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公衆浴場、遊泳用プールの水質検査

目次

公衆浴場における水質基準等に関する指針に基づく水質検査

「公衆浴場における水質基準等に関する指針」に基づく水質検査を承ります。
>>>【厚生労働省】公衆浴場における衛生等管理要領等について

令和7年4月1日施行

No検査対象基準値 ※1原湯、原水
上り用湯及び上り用水
基準値 ※2浴槽水
1色度5度以下
2濁度2度以下5度以下
3pH値5.8~8.6
4有機物等(TOC又は過マンガン酸カリウム消費量)TOC      3mg/L以下 KMnO4消費量10mg/L以下TOC   8mg/L KMnO4消費量25mg/L以下
5大腸菌検出されないこと1個/mL以下
6レジオネラ属菌検出されないこと
(10cfu/100mL未満)
検出されないこと
(10cfu/100mL未満)

注1) ※1 検査頻度:1年に1回以上。
注2) ※2 検査頻度:ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上。 連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上)

遊泳用プールの衛生基準に基づく水質検査

多数の人が利用する遊泳用プールは、「遊泳用プールの衛生基準」によって水質基準が定められています。 「遊泳用プールの衛生基準」に基づく水質検査を承ります。

>>>遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省)
令和7年3月現在

番号検査項目基準検査頻度
1pH値5.8~8.6毎月1回以上
2濁度2度以下
3有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
12mg/L以下
4大腸菌検出されないこと
5一般細菌200CFU/mL以下
6遊離残留塩素濃度0.4mg/L以上
1.0mg/L以下が望ましい
毎日3回以上※2
6′二酸化塩素濃度※10.1mg/L~0.4mg/L
亜塩素酸濃度※11.2mg/L以下
7総トリハロメタン概ね0.2mg以下であることが望ましい
(暫定目標値)
毎年1回以上※3

注1) ※1 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合の検査項目。
注2) ※2 少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)。
注3) ※3 通年営業又は夏季営業のプールにあっては6月から9月までの時期。それ以外は水温が高めの時期。

学校環境衛生基準に基づく水質検査

学校環境衛生基準に基づくプール水の水質検査を承ります。
>>学校環境衛生管理マニュアル(文部科学省)

水泳プールの水質検査

平成30年度改訂版

番号検査項目基準値
1遊離残留塩素0.4mg/L以上
また、1.0mg/L以下であることが望ましい
2pH値5.8以上8.6以下
3大腸菌検出されないこと
4一般細菌200CFU/mL以下
5有機物等過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下
6濁度2度以下
7総トリハロメタン0.2mg/L以下(暫定目標値)
8循環ろ過装置の処理水循環ろ過装置の出口における濁度は0.5度以下
(0.1度以下が望ましい)

注1)検査頻度:1~6 使用日の積算が30日以内ごとに1回
注2)検査頻度:7 使用期間中に1回
注3)検査頻度:8 毎学年1回

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