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排水の水質分析・検査

目次

水質汚濁防止法【排出基準】

水質汚濁防止法では公共用水域(河川、湖沼、海域など)及び地下水の水質汚濁を防止する目的で、 特定施設を有する工場・事業場から排出される水に対して排水基準が定められています。

水質汚濁防止法に基づく一律排出基準

自治体により「上乗せ基準」が定められている場合があります。
>>>【環境省】排水規制 一律排水基準

令和7年3月現在

健康項目

番号有害物質の種類基準値
(許容限度)
1カドミウム及びその化合物0.03mg/L以下
2シアン化合物1mg/L以下
3有機りん化合物(パラチオン、メチル、パラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)1mg/L以下
4鉛及びその化合物0.1mg/L以下
5六価クロム化合物0.2mg/L以下
6ひ素及びその化合物0.1mg/L以下
7水銀及びアルキル水銀その他の化合物0.005mg/L以下
8アルキル水銀化合物検出されないこと
9ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.003mg/L以下
10トリクロロエチレン0.1mg/L以下
11テトラクロロエチレン0.1mg/L以下
12ジクロロメタン0.2mg/L以下
13四塩化炭素0.02mg/L以下
141,2-ジクロロエタン0.04mg/L以下
151,1-ジクロロエチレン1mg/L以下
16シス-1,2-ジクロロエチレン0.4mg/L以下
171,1,1-トリクロロエタン3mg/L以下
181,1,2-トリクロロエタン0.06mg/L以下
191,3-ジクロロプロペン0.02mg/L以下
20チウラム0.06mg/L以下
21シマジン0.03mg/L以下
22チオベンカルブ0.2mg/L以下
23ベンゼン0.1mg/L以下
24セレン及びその化合物0.1mg/L以下
25ほう素及びその化合物海域以外10mg/L以下
海域230mg/L以下
26ふっ素及びその化合物海域以外8mg/L以下
海域15mg/L以下
27アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物(*)100mg/L
281,4-ジオキサン0.5mg/L以下

(*)アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。
注1)「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

生活環境項目

番号項目基準値
(許容限度)
1水素イオン濃度(pH)海域以外5.8~8.6
海域5.0~9.0
2生物化学的酸素要求量(BOD)160mg/L以下
(日間平均120mg/L以下)
3化学的酸素要求量(COD)160mg/L以下
(日間平均120mg/L以下)
4浮遊物質量(SS)200mg/L以下
(日間平均150mg/L以下)
5ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
5mg/L以下
6ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量)
30mg/L以下
7フェノール類含有量5mg/L以下
8銅含有量3mg/L以下
9亜鉛含有量2mg/L以下
10溶解性鉄含有量10mg/L以下
11溶解性マンガン含有量10mg/L以下
12クロム含有量2mg/L以下
13大腸菌群数日間平均3000個/cm3
14窒素含有量120mg/L以下
(日間平均60mg/L以下)
15りん含有量16mg/L以下
(日間平均8mg/L以下)

注1)この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
注2)生物化学的酸素要求量(BOD)についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量(COD)についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
注3)窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
注4)燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

下水道法に定める下水の排除基準

下水道法では、特定事業場からの下水の排除制限に係る水質基準が定められています。
基準値は上乗せ基準などがあり、各自治体により異なります。詳しくはそれぞれの市町村にお問い合わせください。

>>>【法令】下水道法施行令
>>>【東京都下水道局】下水排除基準

東京都23区
令和6年4月現在

番号項目基準値
1水素イオン濃度(pH値)5を超え9未満
2生物化学的酸素要求量(BOD)600mg/L未満
3浮遊物質量(SS)600mg/L未満
4温度45℃
5ノルマルへキサン抽出物質含有量(鉱油類)5mg/L以下
ノルマルへキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)30mg/L以下
7窒素含有量120mg/L未満
8りん含有量16mg/L未満
9カドミウム及びその化合物0.03mg/L以下
10シアン化合物1mg/L以下
11有機りん化合物1mg/L以下
12鉛及びその化合物0.1mg/L以下
13六価クロム化合物0.2mg/L以下
14ひ素及びその化合物0.1mg/L以下
15水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.005mg/L以下
16アルキル水銀化合物検出されないこと
17ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.003mg/L以下
18トリクロロエチレン0.1mg/L以下
19テトラクロロエチレン0.1mg/L以下
20ジクロロメタン0.2mg/L以下
21四塩化炭素0.02mg/L以下
221,2-ジクロロエタン0.04mg/L以下
231,1-ジクロロエチレン1mg/L以下
24シス-1,2-ジクロロエチレン0.4mg/L以下
251,1,1-トリクロロエタン3mg/L以下
261,1,2-トリクロロエタン0.06mg/L以下
271,3-ジクロロプロペン0.02mg/L以下
28チラウム0.06mg/L以下
29シマジン0.03mg/L以下
30チオベンカルブ0.2mg/L以下
31ベンゼン0.1mg/L以下
32セレン及びその化合物0.1mg/L以下
33ほう素及びその化合物海域以外10mg/L以下
海域230mg/L以下
34ふっ素及びその化合物海域以外8mg/L以下
海域15mg/L以下
351,4-ジオキサン0.5mg/L以下
 クロム及びその化合物2mg/L以下
37銅及びその化合物3mg/L以下
38亜鉛及びその化合物2mg/L以下
39鉄及びその化合物(溶解性)10mg/L以下
40マンガン及びその化合物(溶解性)10mg/L以下
41フェノール類含有量5mg/L以下
42ダイオキシン類10pg-TEQ/L以下
43大腸菌群数事業場等により異なる
44よう素消費量220mg/L以下

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