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飲料水・水質分析の検査

目次

水道法 水質基準項目(51項目)

これらの項目から、状況や必要に応じて項目を選定し、分析します。

令和2年4月1日施行
【環境省】水道水質基準

No.項目基準値
1一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下
(100CFU/mL以下)
2大腸菌検出されないこと
3カドミウム及びその化合物カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
4水銀及びその化合物水銀の量に関して0.0005mg/L以下
5セレン及びその化合物セレンの量に関して0.01mg/L以下
6鉛及びその化合物鉛の量に関して0.01mg/L以下
7ヒ素及びその化合物ヒ素の量に関して0.01mg/L以下
8六価クロム化合物六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
9亜硝酸態窒素0.04mg/L以下
10シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して0.01mg/L以下
11硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下
12ふっ素及びその化合物ふっ素の量に関して0.8mg/L以下
13ほう素及びその化合物ほう素の量に関して1.0mg/L以下
14四塩化炭素0.002mg/L以下
151,4-ジオキサン0.05mg/L以下
16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下
17ジクロロメタン0.02mg/L以下
18テトラクロロエチレン0.01mg/L以下
19トリクロロエチレン0.01mg/L以下
20ベンゼン0.01mg/L以下
21塩素酸0.6mg/L以下
22クロロ酢酸0.02mg/L以下
23クロロホルム0.06mg/L以下
24ジクロロ酢酸0.03mg/L以下
25ジブロモクロロメタン0.1mg/L以下
26臭素酸0.01mg/L以下
27総トリハロメタン0.1mg/L以下
28トリクロロ酢酸0.03mg/L以下
29ブロモジクロロメタン0.03mg/L以下
30ブロモホルム0.09mg/L以下
31ホルムアルデヒド0.08mg/L以下
32亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して1.0mg/L以下
33アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
34鉄及びその化合物鉄の量に関して0.3mg/L以下
35銅及びその化合物銅の量に関して1.0mg/L以下
36ナトリウム及びその化合物ナトリウムの量に関して200mg/L以下
37マンガン及びその化合物マンガンの量に関して0.05mg/L以下
38塩化物イオン200mg/L以下
39カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/L以下
40蒸発残留物500mg/L以下
41陰イオン界面活性剤0.2mg/L以下
42ジェオスミン0.00001mg/L以下
432-メチルイソボルネオール0.00001mg/L以下
44非イオン界面活性剤0.02mg/L以下
45フェノール類フェノールの量に換算して0.005mg/L以下
46有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下
47pH値5.8以上8.6以下
48異常でないこと
49臭気異常でないこと
50色度5度以下
51濁度2度以下

ビル管理法に基づく水質検査

一定規模を有する共同住宅や店舗などの多数の人が使用する建築物では、 飲用等の目的で利用する水について、 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法、建築物衛生法)」により 水質検査を行うことが義務づけられています。弊社はビル管理法に規定する建築物飲料水水質検査業の登録機関です。

>>>建築物環境衛生管理基準について(飲料水の水質検査)(厚生労働省)

飲料水の水質検査について

令和7年1月現在

水源水道水1水道水1地下水2地下水2地下水2地下水2
検査頻度6ヶ月に1回1年に1回3給水開始前6ヶ月に1回1年に1回33年に1回
検査項目11項目
16項目
12項目51項目11項目
16項目
12項目7項目
一般細菌
大腸菌
亜硝酸態窒素   
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
塩化物イオン
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値
臭気
色度
濁度
鉛及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
蒸発残留物
塩素酸
シアン化物イオン及び塩化シアン
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
四塩化炭素
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
フェノール類
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
ヒ素及びその化合物
六価クロム及びその化合物
フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物
1,4-ジオキサン
アルミニウム及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
カルシウム、マグネシウム等(硬度)
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤

注1)※1 水道水または専用水道から供給を受ける水のみ水源としている場合。
注2)※2 地下水その他の※1以外の水を水源の全部または一部としている場合。
注3)先頭11項目は省略不可項目。
注4)◆の項目は、前回水質検査で適合の場合は省略可能。
注5)※3 1年に1回検査(消毒副生成物12項目):毎年6/1~9/30の間に実施する。

雑用水の管理について

水道法第3条第9項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて、雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合(水道水を用いる場合は、対象外。)は、下表の衛生上必要な措置を行う事とされています。

>>>建築物環境衛生管理基準について(雑用水の管理)

散水、修景、清掃用水

検査項目基準値検査頻度
pH値5.8以上8.6以下 7日以内ごとに一回
臭気異常でないこと 7日以内ごとに一回
外観ほとんど無色透明であること 7日以内ごとに一回
遊離残留塩素0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上 7日以内ごとに一回
大腸菌検出されないこと 2か月以内ごとに一回
濁度2度以下 2か月以内ごとに一回

水洗便所用水

検査項目基準値検査頻度
pH値5.8以上8.6以下 7日以内ごとに一回
臭気異常でないこと 7日以内ごとに一回
外観ほとんど無色透明であること 7日以内ごとに一回
遊離残留塩素0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上 7日以内ごとに一回
大腸菌検出されないこと 2か月以内ごとに一回

飲用井戸水の水質検査

井戸水はその土地から得られる貴重な資源ですが、有害物質の地下浸透や井戸等の整備不良などにより汚染されるおそれがあります。
飲用や浴用水として利用される場合は健康被害を防ぐためにも定期的な水質検査が必要です。

東京都では飲み水として使用している井戸の衛生を守るため、「飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」が定められています。

>>>飲用に供する井戸等の衛生管理指導要網(東京都)
>>>飲用井戸の衛生管理(東京都)

学校環境衛生基準に基づく水質検査

学校環境衛生基準に基づく、飲料水や雑用水の水質検査を承ります。

>>>学校環境衛生基準(文部科学省)

水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質検査

令和7年1月現在

番号検査項目基準値
1一般細菌100CFU/mL以下
2大腸菌検出されないこと
3塩化物イオン200mg/L以下
4有機物等
(全有機炭素(TOC)の量)
3mg/L以下

5pH値5.8以上8.6以下
6色度5度以下
7濁度2度以下
8臭気異常でないこと
9異常でないこと
10遊離残留塩素0.1mg/L以上

注1)検査頻度:毎学年1回
注2)「専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水」の検査項目:【専用水道が実施すべき水質検査の項目】+【遊離残留塩素】/ 検査頻度:水道法に規定する専用水道が実施すべき頻度
注3)「専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水」の検査項目:【上記10項目から遊離残留塩素を除いた9項目】/検査頻度:毎学年1回

雑用水の水質検査

令和7年1月現在

番号検査項目基準値
1pH値5.8以上8.6以下
2臭気異常でないこと
3外観ほとんど無色透明であること
4大腸菌検出されないこと
5遊離残留塩素0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上

注1)検査頻度:毎学年2回

水中に含まれるミネラルの分析 

【レポート】あなたの飲んでいる水は、おいしい水ですか?

中に含まれるミネラル分析をして、その水が「おいしい水」かどうかを調べることができます。

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