環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号

多数の人が利用する遊泳用プールは、「遊泳用プールの衛生基準」によって水質基準が定められています。 「遊泳用プールの衛生基準」に基づく水質検査を承ります。
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平成22年7月現在
【厚生労働省】遊泳用プールの衛生基準

番号検査項目基準検査頻度
1pH値5.8~8.6毎月1回以上
2濁度2度以下
3有機物等
(過マンガン酸カリウム消費量)
12mg/L以下
4大腸菌検出されないこと
5一般細菌200CFU/mL以下
6遊離残留塩素濃度0.4mg/L以上
1.0mg/L以下が望ましい
毎日3回以上※2
6'二酸化塩素濃度※10.1mg/L~0.4mg/L
亜塩素酸濃度※11.2mg/L以下
7総トリハロメタン概ね0.2mg以下であることが望ましい
(暫定目標値)
毎年1回以上※3

注1) ※1 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合の検査項目。
注2) ※2 少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)。
注3) ※3 通年営業又は夏季営業のプールにあっては6月から9月までの時期。それ以外は水温が高めの時期。