水質汚濁に係る環境基準

環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号

河川や海域など公共用水域や地下水には、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましいとされる水質の基準(水質の汚濁に係る環境基準)が定められています。 環境基準は水質汚濁等の状況を評価する際の評価基準として用いられます。

水質汚濁に係る環境基準(1) 公共用水域(河川、湖沼、海域)の水質汚濁に係る環境基準(a) 人の健康の保護に関する環境基準(全ての公共用水域)(b) 生活環境の保全に関する環境基準(河川、湖沼、海域)(2) 地下水の水質汚濁に係る環境基準

※平成21年11月30日、公共用水域の「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」 及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」の項目の追加及び基準値の変更について環境省より告示されました(同日施行)。

>>>【環境省】環境基準について
>>>【環境省】水質汚濁に係る環境基準について
>>>【環境省】地下水の水質汚濁に係る環境基準について

平成22年7月現在

水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)

公共用水域・地下水 共通

番号項目基準値
1カドミウム0.01mg/L以下
2全シアン検出されないこと
30.01mg/L以下
4六価クロム0.05mg/L以下
5ひ素0.01mg/L以下
6総水銀0.0005mg/L以下
7アルキル水銀検出されないこと
8ポリ塩化ビフェニル(PCB)検出されないこと
9ジクロロメタン0.02mg/L以下
10四塩化炭素0.002mg/L以下
111,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下
121,1-ジクロロエチレン0.1mg/L以下(←0.02mg/L)
131,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下
141,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下
15トリクロロエチレン0.03mg/L以下
16テトラクロロエチレン0.01mg/L以下
171,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下
18チウラム0.006mg/L以下
19シマジン0.003mg/L以下
20チオベンカルブ0.02mg/L以下
21ベンゼン0.01mg/L以下
22セレン0.01mg/L以下
23硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L
24ふっ素0.8mg/L以下
25ほう素1mg/L以下
261,4-ジオキサン【追加】0.05mg/L以下

公共用水域のみ

番号項目基準値
27シス-1,2-ジクロロエチレン(現行のまま)0.04mg/L以下

地下水のみ

番号項目基準値
271,2-ジクロロエチレン【追加】
(シス-1,2-ジクロロエチレンに替り)
0.04mg/L以下
28塩化ビニルモノマー【追加】0.002mg/L以下