建築物飲料水水質検査登録 東京都 63水第71号

学校環境衛生基準に基づく、飲料水や雑用水、プール水の水質検査を承ります。

>>>【文部科学省】[改訂版]学校環境衛生管理マニュアル

水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質検査

平成22年7月現在

番号検査項目基準値
1一般細菌100CFU/mL以下
2大腸菌検出されないこと
3塩化物イオン200mg/L以下
4有機物等
(全有機炭素(TOC)の量又は
過マンガン酸カリウム消費量)
3mg/L以下
(過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下)
5pH値5.8以上8.6以下
6色度5度以下
7濁度2度以下
8臭気異常でないこと
9異常でないこと
10遊離残留塩素0.1mg/L以上

注1)検査頻度:毎学年1回
注2)「専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水」の検査項目:【専用水道が実施すべき水質検査の項目】+【遊離残留塩素】/ 検査頻度:水道法に規定する専用水道が実施すべき頻度
注3)「専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水」の検査項目:【上記10項目から遊離残留塩素を除いた9項目】/検査頻度:毎学年1回

雑用水の水質検査

平成22年7月現在

番号検査項目基準値
1pH値5.8以上8.6以下
2臭気異常でないこと
3外観ほとんど無色透明であること
4大腸菌検出されないこと
5遊離残留塩素0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上

注1)検査頻度:毎学年2回

水泳プールの水質検査

平成22年7月現在

番号検査項目基準値
1遊離残留塩素0.4mg/L以上
また、1.0mg/L以下であることが望ましい
2pH値5.8以上8.6以下
3大腸菌検出されないこと
4一般細菌200CFU/mL以下
5有機物等過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下
6濁度2度以下
7総トリハロメタン0.2mg/L以下(暫定目標値)
8循環ろ過装置の処理水循環ろ過装置の出口における濁度は0.5度以下
(0.1度以下が望ましい)

注1)検査頻度:1~6 使用日の積算が30日以内ごとに1回
注2)検査頻度:7 使用期間中に1回
注3)検査頻度:8 毎学年1回