環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
土壌汚染対策法指定調査機関登録 環境省 環2003-2-37

『土壌汚染対策法』では、人の健康への影響の観点から、有害物質が人の体に取り込まれる経路に着目して、 土壌中の有害物質の濃度に関する2種類の基準が定められています。

土壌含有量基準: 有害物質を含む土壌が直接口に入った時のリスクに関して
⇒ 人が摂取する可能性のある表層土壌中に高濃度の状態で蓄積し得ると考えられる重金属等を対象物質にしている。

土壌溶出量基準: 土壌から溶け出した有害物質を含む地下水等を飲んだ時のリスクに関して
⇒ 地下水等の摂取の観点から定められた「土壌の汚染に係る環境基準(土壌環境基準)」における溶出基準項目を対象物質にしている。

>>>【環境省】土壌汚染対策法について
【参考】平成23年7月8日土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布

揮発性有機物質 (第1種特定有害物質)

番号特定有害物質指定基準*指定基準*第二溶出量基準**
[直接摂取によるリスク]
土壌含有量基準
[地下水等の摂取によるリスク]
土壌溶出量基準
1四塩化炭素0.002mg/L以下0.02mg/L以下
21,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下0.04mg/L以下
31,1-ジクロロエチレン0.02mg/L以下0.2mg/L以下
4シス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下0.4mg/L以下
51,3-ジクロロプロペン0.002mg/L以下0.02mg/L以下
6ジクロロメタン0.02mg/L以下0.2mg/L以下
7テトラクロロエチレン0.01mg/L以下0.1mg/L以下
81,1,1-トリクロロエタン1mg/L以下3mg/L以下
91,1,2-トリクロロエタン0.006mg/L以下0.06mg/L以下
10トリクロロエチレン0.03mg/L以下0.3mg/L以下
11ベンゼン0.01mg/L以下0.1mg/L以下

重金属等 (第2種特定有害物質)

番号特定有害物質指定基準*指定基準*第二溶出量基準**
[直接摂取によるリスク]
土壌含有量基準
[地下水等の摂取によるリスク]
土壌溶出量基準
12カドミウム及びその化合物150mg/kg以下0.01mg/L以下0.3mg/L以下
13六価クロム化合物250mg/kg以下0.05mg/L以下1.5mg/L以下
14シアン化合物(遊離シアンとして)
50mg/kg以下
検出されないこと1mg/L以下
15水銀及びその化合物15mg/kg以下0.0005mg/L以下0.005mg/L以下
16アルキル水銀検出されないこと検出されないこと
17セレン及びその化合物150mg/kg以下0.01mg/L以下0.3mg/L以下
18鉛及びその化合物150mg/kg以下0.01mg/L以下0.3mg/L以下
19ひ素及びその化合物150mg/kg以下0.01mg/L以下0.3mg/L以下
20ふっ素及びその化合物4,000mg/kg以下0.8mg/L以下24mg/L以下
21ほう素及びその化合物4,000mg/kg以下1mg/L以下30mg/L以下

農薬等 (第3種特定有害物質)

番号特定有害物質指定基準*指定基準*第二溶出量基準**
[直接摂取によるリスク]
土壌含有量基準
[地下水等の摂取によるリスク]
土壌溶出量基準
22シマジン0.003mg/L以下0.03mg/L以下
23チラウム0.006mg/L以下0.06mg/L以下
24チオベンカルブ0.02mg/L以下0.2mg/L以下
25PCB検出されないこと0.003mg/L以下
26有機りん化合物検出されないこと1mg/L以下

平成22年7月現在

注1)「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
注2) 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
注3) *指定基準:対象物質によって汚染されている区域(「指定区域」)を指定するための基準値です。
注4) **第二溶出基準:基準不適合土壌への対策方法を選定する場合の基準で、 この基準に適合するか否かで選定できる対策が異なります。