土壌汚染調査(土壌汚染対策法など)

環境計量証明事業登録 東京都(濃度)第863号
土壌汚染対策法指定調査機関登録 環境省 環2003-2-37

当社は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(環2003-2-37)として、 これまで数多くの土壌汚染調査を行わせていただいております。 土壌汚染調査をお考えのお客様は、ぜひご相談ください。

どういう時に調査をするのか?

土壌汚染対策法や条例で土壌汚染の調査が必要になる時

土壌汚染による人の健康への影響を防止するためには、土壌汚染の存在等を適確に把握する必要があります。
このため、土壌汚染対策法や条例では、一定の条件を満たす場合に、土壌汚染の状況を調査することが義務付けられています。

【条例による上乗せ】 
自治体によっては、条例等により土壌汚染対策法に上乗せ条項が設けられている場合があります。
例えば、東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」(平成13年10月1日施行)においても、 有害物質取扱事業者・土地改変者に対する調査・対策が義務付けられており、法とともに遵守する必要があります。

>>> 【東京都】東京都の土壌汚染対策

土壌汚染対策法では、以下に示す(1)~(3)の場合に調査が必要になります。

>>> 【環境省】土壌汚染対策法
(平成22年4月1日より改正土壌汚染対策法施行)
【参考】平成23年7月8日土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布

(1) 有害物質を使用している特定施設等を廃止する時 [法第3条]

※ 調査の猶予
有害物質を使用している工場や施設等が廃止された場合でも、引き続き工場の敷地等として利用され、 人の健康への影響が生じるおそれがない場合や調査が困難な場合等については、調査の実施が猶予されることがあります。

(2) 一定規模(3,000m²)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める時 [法第4条]
(3) 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める時 [法第5条]

不動産取引や資産管理等に関連して

法や条例に基づく調査以外にも、土地取引等に際して土壌汚染調査を行う場合があります。
売買する土地のリスクを把握するため、所有する土地の状況把握・リスク管理のため等、デューデリジェンスとしての自主的な土壌汚染調査が増えています。

備考

法に基づかない自主調査で土地汚染が判明した場合でも、土地の所有者等の申請により、法の規制対象とすることができます。 [法第14条]